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単発バイトを掛け持ちしたときの年収の数え方

単発・スキマバイトをいくつも掛け持ちしている学生向けに、年収の数え方と合計の出し方、2026年分の年収の壁の金額を整理しました。

単発・スキマバイトのアプリで、いくつもの会社から少しずつ給与をもらっていると、1年でいくら稼いだのか分からなくなりがちです。

この記事では、掛け持ちしたときの年収の数え方と、2026年分の年収の壁を整理します。税と扶養の金額は、国税庁と日本年金機構のページで2026年10月20日に確認しました。住民税は対象外です。

年収は「全部の勤務先の給与の合計」で数える

年収は、働いたすべての会社からの給与を足した金額です。会社ごとに見ると少額でも、全部を合わせると思ったより多くなっていることがあります。

合計を出す方法

1年分の給与を、次のものから集めます。

  • 各社の給与明細
  • 各社の源泉徴収票
  • 単発バイトのアプリの報酬履歴

会社ごとに金額を書き出して足すと、漏れに気づきやすくなります。

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交通費は年収に入る?

交通費が給与とどう分けて支払われているかは、勤務先によって違います。この記事では扱いを決めつけず、勤務先の給与明細で確認することをすすめます。

2026年分の年収の壁

表は左右にスクロールできます。

年収(給与の合計) 何が決まるか 出典
136万円以下 親の扶養控除の対象(19〜22歳は特定扶養) 国税庁 No.1180・No.1410
150万円未満 親の健康保険の扶養に入れる(19〜22歳) 日本年金機構
159万円以下 親の特定親族特別控除が満額(63万円) 国税庁 No.1177
178万円以下 自分に所得税がかからない 国税庁 No.1199・No.1410
197万円以下 親の特定親族特別控除が少しでも残る 国税庁 No.1177

年齢は、その年の12月31日時点で数えます。

税の壁は、1月〜12月の1年分の給与の実額で判定します。一方、親の健康保険の扶養は、労働契約の内容から見込まれる年収で判定されます。同じ「年収」でも数え方が違うので、両方を分けて確かめてください。

業務委託(配達など)の収入は別に数える

配達などの業務委託で得たお金は、給与とは別の収入です。給与の合計には入れず、分けて記録しておきましょう。業務委託の収入の数え方は、この記事では詳しく扱いません。

年収の見込みを確かめる

掛け持ち先ぜんぶの給与を合わせた1年の見込みを出すと、どの壁に近いかがわかります。年収の壁かんたん診断で確かめられます。

この記事は一般的な情報で、個別の税務相談ではありません。親の控除や健康保険の扶養の扱いは、親の勤務先や健康保険組合、税務署などに確認してください。

出典

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